今年の住民税が高いために小規模企業共済に入りたかった私。
しかし私には加入資格がありませんでした。それがたまたま主人の言葉をきっかけに加入資格ができたのです。
さっそく小規模企業共済に加入しようと手続きをとることに。
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その途中、新たに調べてみると、30年近く主人が掛けているにも関わらず知らなかった小規模企業共済のデメリットを見つけてしまいました。
そのデメリットを知ったうえでもメリットの価値が大きいと判断し、加入の手続きをとることにしましたよ。
小規模企業共済は自営業の税金対策になるのか?
結論からいうと、小規模企業共済は事業の経費には入らないので、事業の税金対策とは無関係になります。
個人事業主や中小企業の役員さんが個人的に加入し、退職金として掛け金をかける目的だからです。
ですが、小規模企業共済の掛け金は全額が所得税控除の対象となります。
これは経費を使ったときの所得税納税額を計算することと考え方は同じです。
つまり、事業主や中小企業役員個人の、節税になり得るのです。
小規模企業共済は自営業の貯金にはなるのか?
小規模企業共済は法人の貯えとは考えることはできませんが、個人事業主の貯金としては捉えることができます 。
また法人の役員、あるいは個人事業主が加入して掛け金を支払っていれば、支払い済み金額によって借り入れできる金額は変わりますが、低利率の利息で借入をすることが可能です 。
つまり、万が一、会社にお金が必要なとき、事業主や役員といった加入者本人が希望すれば、小規模企業共済からの借り入れでお金を用立てることができます 。
借入については、注意点もあります⇒小規模企業共済のデメリット?貸付条件より解約や返済条件が厳しい・・
小規模企業共済のメリット
- 掛け金全額所得税控除が受けられる
- 低利率の利息で借り入れができる
小規模企業共済のメリットと捉えられるのは既に述べたように、ほぼ、この二つでしょう。
小規模企業共済のデメリット
- 加入後、20年未満で解約すると元本割れすると言われている
- 途中で掛け金を減額した場合、減額した掛け金分のその後は運用されていないこととなる
小規模共済をかけるデメリットとしては、加入したら20年は解約せずに払い続けないと、受け取る金額は元本割れすると言われています。
(個人事業の廃業と老齢年金受け取りとした場合の受け取りは解約ではないので、20年経たないと元本割れするということには当てはまりません)
また毎月の掛金を途中で減額した場合、減額した掛け金のその後は運用されていないこととなってしまうという点 。たとえば、加入してから10年後に3万円減額した場合、掛けてきた360万円は減額後は運用されずに寝かせてあるといった状態です。かといって、この360万円だけ引き出すこともできません。
デメリットに不服だったが、それでも小規模企業共済に入ることにした理由
小規模企業共済に加入後20年は解約しない方がいいというデメリットは、30年ほど前に主人が加入するときに既に知っていました。
掛け金がまるまる所得税控除されるという大きなメリットがあるのだから、そのくらいのデメリットは仕方ないと思っていたのですですが、最近知ったもう一つのデメリット。
減額した場合、納めてきた分がその後は運用されないこととなるのは驚いたし、少々不服です。
というのも今回私が加入するにあたって、上限金額のひと月7万円をかけたいと思っていたけど、途中で最低金額の1000円に減額するかもしれないと密かに考えていました。そうなると、退職金として小規模企業共済を受け取ったとしても、利息はあまり期待できなさそうだから。
それでもやっぱり、小規模企業共済の節税効果は、他のほぼ利息がゼロに近い銀行貯金をしたり恐る恐る投資をするよりも魅力的なので、かなり迷いましたが加入することにしました 。
小規模企業共済の申し込み方法は簡単だった
今回私が小規模企業共済に加入できる資格が出来たというのは、主人の会社の役員に登記されたからです。
主人と小規模企業共済の話をしているとき、これを機に、私も会社の役員に登記した方がいいんじゃないか、という話になったのですね。
会社役員になろうとなるまいと何も変わらないのですが、私としてはただ小規模企業共済に加入したかったので登記することにしました 。
詳細は省きますが、会社役員会の登記は簡単で法務局から登記申請書など雛形をダウンロードして作成しました。司法書士に頼むとけっこう高額なので、経費節約です。
法務局に出す書類が間違っていれば、提出後に法務局から不備の指摘や指導があります。なので、そう難しいことではなかった感じです。
司法書士さんに依頼するよりも手間暇はかかかりますが、小さな自営業なので、そこらで経費削減がんばってます(笑)
役員の登記が済むと法務局から連絡が入ります。会社の役員である証明として商業登記簿謄本 を取りに行きます。
それをもって小規模企業共済の取り扱いのある最寄りの銀行に出かけました 。
小規模企業共済取り扱いがあり、口座を持っている銀行で申し込み完了
加入するにあたって必要だったのは以下の通り
- 1回目の掛け金(現金)
- 商業登記簿謄本
- 小規模企業共済契約申込書
- 毎月引き落としをする通帳の口座番号
- 通帳の印鑑
小規模企業共済の掛け金の支払い方法は、毎月払い・半年払い・1年払いとあるようです(前納払いもあります)。
私は無理のないように毎月払いを選択しました。
申し込み時にひと月分の掛け金を現金で持参しますが、これは持参しなくても大丈夫。申し込み月の翌々月に3ヶ月分が引き落としになるのだそうです。(初回分の現金を持って行った場合は、2ヶ月分の引き落とし )
私の場合は、次のように申し込みを完了しました。親切に説明してくれる信用金庫でしたし、簡単でしたよ。
- 小規模企業共済の契約申込書を前もって銀行からもらって帰り、必要事項を記入しました。(そのとき、申込書の記入すべきところには、鉛筆で印をつけてもらいましたよ)
- そして、銀行に持参したときに、記入漏れや印鑑漏れがないかを確認してもらって提出しました。
- その後は不備の連絡もなく無事に加入完了です。
まとめ
今年支払う市県民税の高さに困惑し、小規模企業共済に加入しました。ところが急に売り上げが減り、その必要はなかったのかなと、もはや笑い話です。
小規模企業共済はメリットよりもデメリットを強く感じる人も多いようですが、貯金金利がゼロに近い今、株などに投資する知識もない自営業の妻である私にとって、こういった制度はとてもありがたく感じます。
とはいっても、無理して毎月の掛け金を高くしたので、払い続けられるかどうかは疑問です。でもこれを老後の蓄えと決め、頑張って払い続けようと思っているところです 。無理なときは、デメリットがあるとはいえ、掛け金の減額ができると分かっているので、気が楽です。
なんだか私の周りでも、60代が近づくにつれ、年金や退職金などのことばかりが楽しみとなるようです(笑)。ちょっと前までは、年金なんてまだまだ先だと思っていたのに、月日が流れるのは早いものですね 。