税金が安くなる確定拠出年金って、60歳前に亡くなったらどうなる?他7つの疑問

加入準備をしている個人型の確定拠出年金。掛け金に応じて税金が安くなると言われていますが、年収によって戻ってくる税金の金額が違ってくるんですね。

具体的にどのくらいの金額になるのか?調べてみましたよ。

また、どんどん出てくる確定拠出年金についての疑問。それはそうですよね、50年もの間、関わったことがなかったのですから(^_^;)

今回は、さらに6つの疑問について調べてみました。

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疑問その1:確定拠出年金でいくら税金が安くなる?

会社員であれば年末調整で、個人事業主は確定申告のときに、確定拠出年金の掛け金は全額所得控除となります。

その分、翌年に納める所得税と住民税が安くなります。生命保険や損害保険の掛け金と違って全額所得控除なので、他にはないほどの節税効果です。

年末調整では、個人事業主が加入できる小規模企業共済と同じ扱いになります。

年収400万円の場合

ひと月1万円(年間12万円)の掛け金だと18,000円の節税

ひと月2万円(年間24万円)の掛け金だと36,000円の節税

年収500万円の場合

ひと月1万円(年間12万円)の掛け金だと24,000円の節税

ひと月2万円(年間24万円)の掛け金だと48,000円の節税

年収600万円の場合

ひと月1万円(年間12万円)の掛け金だと24,000円の節税

ひと月2万円(年間24万円)の掛け金だと48,000円の節税

年収700万円の場合

ひと月1万円(年間12万円)の掛け金だと36,000円の節税

ひと月2万円(年間24万円)の掛け金だと72,000円の節税

※目安として参考にしてください。扶養家族なし、社会保険あり、生命保険料控除10万円の場合

 

 

疑問その2:50歳過ぎてから確定拠出年金加入の場合は何歳から老齢給付金が受給できるの?

確定拠出年金の老齢給付金を受取るには、掛け金を始めてから10年以上経過していることが条件となっています。

50歳過ぎてから加入した場合、60歳になっても加入期間が10年に足りません。その場合は、10年を満たすまで掛け金は納めずに運用のみが行われ、10年を満たすと老齢給付金を受け取ることができるようになります。

では、わが家の場合ですが、主人が53歳、私が51歳で確定拠出年金に加入します。すると、主人は62歳から給付金を受け取ることになり、私は61歳からの受取となります。

 

 

疑問その3:確定拠出年金に加入後、掛け金が払えないときはどうなる?

家計の事情などで掛け金が払えないことがあるかもしれません。そういった場合は、掛け金は0円と処理され、それまでの積立金で運用は継続されます。また、掛け金を払えなかった月でも口座管理手数料は支払う必要があります。

積み立てを一定期間休むことも可能です。

 

 

疑問その4:確定拠出年金を掛けている途中で積立金の引き出しってできる?

結論からいうと、途中で積立金の引き出しはできません。万が一生活保障を必要とするほど、家計が困っていたとしても、できないこととされています。

確定拠出年金が途中解約できないことと同じくです。

 

 

疑問その5:確定拠出年金の受取方法は選べるの?

60歳以降に、一時金もしくは年金として、あるいは一部を一時金で受取り残りは年金として受け取るといった、3つの方法の中から選べます。

一時金を選択した場合は、一度で積立金額を受け取ることができます。
年金受取を選択した場合は、70歳になるまでの間であれば、希望する時期から受取を開始することもできます。(遅くとも70歳までには受取を開始)

年金で受け取る場合は、受取期間や毎年の受取金額など自分で決めることができます。

たとえば、公的年金の支給開始までのつなぎとして、60歳~65歳までの年金受取額を多くし、65歳以降を少ない受取額にすることもできます。

取り扱っている金融機関によって受取方法は違っているので、詳細は加入したい金融機関に尋ねてみてください。

 

 

疑問その6:金融機関が破綻したらどうなるの?

確定拠出年金に加入した金融機関が破綻した場合、ほかの金融機関に資産を移換することができます。

また、確定拠出年金の定期預金は預金保険制度(ペイオフ)の対象となります

 

 

疑問その7:もし加入者が60歳前、もしくは年金受給中に亡くなった場合は?

確定拠出年金加入者が受取年齢前に亡くなった場合は、その遺族に一時金が支払われます。

年金受取開始のあとに加入者が亡くなった場合には、残りの資産が遺族に支払われます。

加入者が受取人を指定していた場合は、その指定人に支払われます。

加入者の死亡から5年以内に請求する必要があります。
(みなし相続財産として、相続税の対象となるので申告も必要ですが、法定相続人1人あたりの非課税枠500万円に該当します。)

 

 

個人型確定拠出年金に関する7つの疑問のまとめ

やはり、確定拠出年金は、生命保険などの所得税控除と違って、かなりの節税効果を得ることができますよね。

とくに個人事業主で黒字経営の方にとって、ぜひとも利用したい制度ではないでしょうか。

もちろん、個人事業主だけではなく、2017年からは専業主婦や公務員も加入できる予定ですので、老後資産作りのために賢く利用したいですね。

まあ、すぐに入らないとしても、こういった制度があることを知っているのと知らないとでは今後大きく違ってくるはずです。

確定拠出年金は、途中解約や途中で積立金の一部引き出しはできないということで不便に感じますが、逆をいうと確実に老後資金が貯まりやすいシステムですね。

最も心配だった、取り扱い金融機関の破綻時ですが、ペイオフで守られているし、ほかの金融機関に資産を移せると知ってほっとしました。

60歳前に亡くなったら、遺族からの請求が必要なんですね、これ、かなり心配です。息子は頼りないので、私たち夫婦はぜひとも、年金の受給は一時金でさっさと終えることにしたいと思います。
【確定拠出年金の加入契約完了までの経緯】
またまた疑問がよぎったので、質問^^;→もし確定拠出年金加入者が亡くなって遺族が請求し忘れたら?スルガ銀行へ4つの質問

 
まとめはこちら→夫婦で確定拠出年金に加入申し込みし、契約完了するまでのわが家の覚書き