日本生命の個人年金保険料、あと8年分あったのですが、全額前納してきました。
前回の記事では、個人年金保険料を前納した場合、いくらお得になるのかを、日本生命に電話して確認したところまで書いてますよ。
→8年分の日本生命の個人年金保険料を一括前納することにした理由とやり方
今回は、日本生命で前納手続きをして支払いも済ませたので、その過程の記録です。
日本生命の近くの支店に出向き、保険料前納の手続きを行った
私が加入している個人年金の前納手続き。これは、担当のニッセイ外交員にお願いして書類を持ってきてもらっても良いのですが、私は直接、最も近い日本生命の支店まで出かけてきました。
保険料の前納手続きの方法は簡単でしたよ。
契約者本人が出向く場合、必要なものは
・身分証明証(私の場合は免許証を提示しました。)
・個人年金の証券記号番号(保険証券をもっていかなくても番号が分かれば良いです)
ニッセイコールセンターでは、個人年金の契約に使った印鑑も保険料前納手続きに必要と言われたのですが、実際は必要ありませんでした。
記入する手続き書類は、名前や住所、生年月日などを記入する程度で、とても簡単です。
ほんの5分ぐらいで終了しましたよ。
でも、その後に私がいろいろと質問したので、全部で15分くらいだったでしょうか。
保険料前納手続き申込書に必要事項を記載すると、上の画像のような『保険料前納手続きの説明』を印刷して手渡されました。
これには保険料前納手続きをした契約番号や保険名称、契約日、払込期日、そして前納する金額が書かれています。
注意点としては、前納払込み期日までに振込みをしないと、提示された金額が変更になるということです。
日本生命の支店で粗品をもらった
わざわざ日本生命の支店に出向いたということで、粗品をもらいました。スヌーピーのミニタオルです。スヌーピーは好きなので、ちょっと嬉しかったです(笑)。
日本生命から「保険料の前納金 払込みのご案内」が届いた
保険料前納手続きを済ませてから約1週間後、日本生命より保険料の前納金払い込みの案内と振込用紙が届きました。
本来なら、この個人年金は平成37年の5月まで支払うことになっているのですね。
それを今回、2月の月末までに、残りを全額前納するというわけです。
保険料前納手続きをした際に、日本生命のスタッフさんからは、月末までに振り込むよう言われました。ですが、翌月の8日まで振込期日の猶予がもたれていましたよ。
といっても念のために私は、月末に振り込みを終えましたけどね。
振込用紙を使っての振込み手数料は無料です。ありがたいですね。
前納金を振り込んだ当月、引き落としされた保険料は後日返金になる
2月末に残りの保険料全額を振り込んだわけですが、2月分の個人年金保険料引き落としのストップが間に合わずに、引き落としされたようです。
ですが、この金額は後日、引き落としされた通帳に戻してもらえるとのことです。
保険料一時払いと前納の違い
生命保険を「一時払いする」と「前納する」という表現、似ていますよね。
ですが、その内容は違います。前納というのは保険会社に納めるべき保険料を預けるということ。つまり、保険会社に保険料を前もって支払をするのですが、保険会社はそのお金を預かっているだけ。その都度、保険料を充当するというわけですね。
一方、一時払いは、保険料全額を保険会社に支払ってしまうということです。
個人年金の保険料を前納した場合、保険料控除はどうなる?
保険料を前納した場合気になるのが、生命保険料の控除ではないでしょうか。勤務先の会社で行われる年末調整のことですね。
ちなみに、保険料の一時払いの場合は、その年のみが保険料控除となります。
一方、前納の場合は保険会社にてその年その年に充当するので、保険料契約時の払込み期月まで対象となります。つまり毎年、生命保険料の控除証明書が送ってくるというわけですね。
実際に私は、他の生命保険や火災保険でも保険料を前納していますが、毎年、生命保険料控除証明書が送られてきていますよ。
→かんぽ生命では理由があって、一年分の前納してます
まとめ
・日本生命で加入している個人年金の保険料前納手続きに行ってきた
・前納手続きは日本生命の支店窓口で行った
・保険料前納手続きは15分程度で終わった(記入は簡単)
・前納手続きには本人が出向いた場合、免許証などの身分証明証と保険証券番号があれば良い
・前納手続きを済ませた後、約1週間で保険料の前納金払い込みの案内と振込用紙が送られてきた
・前納金払込期日までに保険料を振り込まなかった場合、金額が変更になる
・前納当月分の生命保険料の口座引き落としストップが間に合わなかった場合、後日、引き落としされた通帳に返金となる
・保険料前納とは一時払いと違い、保険会社が生命保険料を預かるというもの
・年末調整で行う生命保険料控除では、保険料の前納は毎年(本来の払込期日まで)適用となる。