ゆうちょ銀行へ定期預金の解約に行ってきました。
定期預金は満期前だったので、なんとなく気がとがめたのですが、たいした金利がつくものでもありません。
解約したお金で、かんぽ生命の保険料を一年分前納することにしたのです。
ここ数年通帳名義人でないと、なにかと難しい定期預金の解約手続き。
主人名義ですが、妻の私でも簡単に解約できましたよ。
主人名義のゆうちょ銀行の定期預金は妻でも解約できる
今回、ゆうちょ銀行の定期預金を解約しようと思ったのですが、主人名義です。
それであらかじめ、ゆうちょ銀行の方に、妻である私でも定期預金の解約手続きできるかと尋ねたところ、同居人の妻であれば大丈夫とのことでした。
代理人が同居してない場合、又は家族でない場合、あとは金額た大きくなる場合は委任状が必要になります。
→通帳名義人でない代理人が定期預金のを解約する方法
委任状の記載内容や詳しいことは変更になることがあるので、前もってゆうちょ銀行に電話、または訪問して確認することをお勧めしますよ。
ゆうちょ銀行の定期預金解約に必要なもの
ゆうちょ銀行の定期預金を解約するには、直接ゆうちょ銀行に出向く必要があります。
解約に必要なものは以下のとおり。
- 定期預金の通帳
- 通帳届出印
- 私の身分証明書(今回は私が解約に行ったため)
- ゆうちょ銀行の定期貯金払戻請求書
解約の手続き用紙は、定額貯金・定期貯金・財形貯金お引き出し(払戻請求書)になります。
私が出向いたゆうちょ銀行では、この用紙は普通預金への入金伝票や払い出し用紙が置いてあるところでは見当たりません。そこで窓口の職員に尋ねると、カウンターの中の方から用紙を取り出し、手渡してくれましたよ。
これですね。
この定期貯金払戻請求書の太い赤線枠内のところを記入して、お届け印を1枚目に押せば、解約の手続きは完了です。簡単ですね。
ゆうちょ銀行の定期預金を解約したお金で、かんぽ生命の保険料を前納
定期預金の解約すると、そのお金ですぐにかんぽ生命の保険料を前納してきました。
毎年1回1年分の保険料を定期的に前納しています。なぜ1年分の保険料を前納しているかというと、3ヶ月や6ヶ月よりも1年分前納する方が保険料が安くなるからですね。
というか、最低1年分は前納しないと、あまり安くならないからとも言えます。
毎年の保険料は同じとは限らないとのことですが、今年のかんぽ生命前納保険料の金額は去年と同額でした。
前納払い込み期限が近付くと、こういった「保険料前納継続のご案内」のハガキが届きます。
ゆうちょ銀行の定期預金は満期前でも解約可能
今回私が解約した定期預金は満期前でした。
そのため、定期預金利率は途中解約利率に変更され、定期預金利息はほとんどついていません。
それでも定期預金を解約して、かんぽ生命の保険料を前納した方がかなりお得になるのでそうしました。
一時的に定期預金のお金が必要な場合は借入も可能
もし、定期預金の預金利率が高く、まもなく定期預金の満期が来るのであれば、一時的に借り入れをするという選択肢もあります。
ゆうちょ銀行の総合口座通帳であれば、通帳の後ろの方に「担保定額貯金 担保定期貯金」と書かれています。
これは定額貯金や定期貯金を担保にして、安い利率でお金を借りれるというわけですね。
ですがいくら安い借り入れ利率とはいっても、借入は借り入れ。
返金するのを忘れていると、あっという間に利息は膨らむので注意が必要ですよ。私はうっかりしがちなので、たとえ数日間だとしても、借り入れはしないことにしています。
まとめ
久ぶりにゆうちょ銀行の定期預金の解約をするのに、本人でない場合は委任状が必要かどうかを尋ねてみました。
以前に尋ねたときは、通帳名義人の身分証明書も必要だと言われたのですが、今回は解約手続きに行った私の身分証明書だけあれば、本人のものは必要ありませんでした。
今後もその都度、前もって確認してから行こうと思います。そうでないと2度手間になりそうですから。
ゆうちょ銀行の定期の解約は簡単です。今回は金額が少なかったからか、とくに引き止められることもなく、すんなり解約できましたよ。
あと今回思ったのは、必要な金額だけ解約したいので、定期預金をするときはやはり、金額を小分けにして定期にしたほうが良いということ。なぜなら、満期前だと安い定期預金利率がさらに安い途中解約利率と変更されるからです。