小規模企業共済への加入資格を確認したくて、中小機構に電話してみました。
ちなみに、お昼12時10分だったので心配しましたが、すぐに電話に出て対応してもらえましたよ。私みたいに、仕事でお昼休み時間に電話される方も多いでしょうから、融通を効かせてくださってるのでしょうね。ありがたいことです。
小規模企業共済に加入したい理由
私は主人の仕事を手伝っているのですが、兼業で個人で仕事もしています。
ありがたいことなのですが、去年の収入に対する今年支払う住民税が、想像を越して大きな金額だったのです。(^-^;
なにか節税をと考えてみたのですが、個人確定拠出年金には去年入りました。
ほかに私の頭に浮かんだのは、小規模企業共済ぐらい。
でも、小規模企業共済に加入するには役員であるか、もしくは個人事業だけが収入源だと記憶していました。
私は会社役員ではないので小規模企業共済の加入は諦めていたのですが、知人から青色申告を行っていれば小規模企業共済への加入資格があるはずだ、と聞かされました。
そこで今回、中小機構に直接電話して確認することにしたのです。
中小機構に小規模企業共済加入資格を電話で尋ねた
私 :小規模企業共済に加入したいのですが、主人の会社の社員であり、個人事業主でもあります。青色申告をしています。この場合、私に加入資格はありますか?
中小機構の方 :会社社員であれば、その時点で加入資格はありません。
私 :では、私が小規模企業共済に加入するには、会社を辞めるか、主人の会社の役員となれば加入資格はありますか?
中小機構の方 :はい、あります。ところで会社は社員が何名ほどですか?
私 :5名ほどです。社員数に関係があるのですか?
中小機構の方 :あくまで、小規模企業を対象にした制度ですから、、。
私 :社員数が多いと入れないというわけですね?
中小機構の方 :はいそうです。それであれば会社の役員としてでも個人事業主としてでも、どちらでも加入することができます。
というわけで、やはり会社役員であるか、または会社に属さず個人事業主としてだけの収入を得ているかが、小規模企業共済の加入条件だと確認できました。
調べてみると、小規模企業共済に加入できる会社の従業員数も中小機構のサイトに記載してありました。
私が小規模企業共済に加入するために・・
さてどうしましょうね。
主人は小規模企業共済上限額の7万円を毎月かけていて、これ以上は増やせません。
小規模企業共済の掛け金は、全額所得控除となります。それが私に使えないといわれると、だんだんもったいない気が増してきました(笑)。
実は、私としては副業の方が好きな仕事なのですが、主人の会社の仕事は辞めさせてもらえそうにありません。
あまり乗り気ではないのですが、節税のために主人の会社の役員にしてもらうことにしましょうか?でもなぁ、なんか気が重いのですよ。なので、もう少し悩むこととします。。(-_-;)