うちは自営業です。それで主人の会社に先日、解散が決定となった厚生年金基金よりお知らせが届きました。
その内容とは、残余財産分配金の受け取り方には、一時金としての受け取りと企業年金連合会の通算企業年金に移す(移換する)方法があるということ。
厚生年金基金に収めていたお金を基金解散時に一時金としてもらった方が良いのか、それとも、通算企業年金に移した方が良いのかわからず、いろいろ調べてみました。その覚書です。
企業年金連合会の通算企業年金とは?
短期退職、解散や制度終了により脱退一時金相当額、残余財産分配金を受け取ることができる方は年金原資を企業年金連合会に移す(移換する)ことにより将来、生涯にわたって年金(通算企業年金)をお受け取りいただけます。
(企業年金連合会のサイトより引用)
会社に届いた企業年金連合会の通算企業年金のおすすめパンフレットです。分配金が決定したら、基金加入者の自宅にも届くのかな?
終身年金として受給できる
企業年金連合会の通算企業年金に移された残余財産分配金は、終身年金として生涯にわたり年金が受け取れます。
通算企業年金の予定利率は?
年金額を算定する際の予定利率は1.5%から2.25%。低利率ではありますが、安全重視の運用だと推測することができます。
保証期間がついている
年金受け取り開始年齢から80歳に達するまでの期間に亡くなったり、病気や災害などの理由があった場合には、選択一時金や死亡一時金を受け取ることができます。
受給は原則65歳から
年金の受け取り開始は65歳からですが、本人の選択で受け取り開始年齢よりも早く受け取ることも可能。ただし受給期間が長くなるため、年金額は減額されます。
移換のとき事務手数料が必要
事務費は移換された額や年齢によって異なります。例として、移換額が30万円のときは3.4%程度、移換額が200万円の時は、1.7%程度。
事務費(上限34,100円)=定額事務費(1,100円)+定率事務費(上限33,000円)
税金はどうなる?
・厚生年金基金の解散時に分配金を一時金で受け取った場合は、一時所得扱いとなります。
・企業年金連合会の通算企業年金に分配金を移し年金受給開始となるときに、一時金でもらうか年金でもらうかの選択ができます。このときは一時金でもらったとしても、退職所得扱いなので、税の優遇が受けられます。
・年金受給時は公的年金にかかる雑所得として取り扱われます。
確定拠出年金と通算企業年金同時に加入できる?
ここで疑問が出ました。確定拠出年金(iDeCoイデコ)と通算企業年金に同時に加入しても良いものだろうか、といった疑問です。
私たち夫婦が加入していた厚生生年金基金が解散となったさいに、税金対策と老後の暮らしために、去年、個人型確定拠出年金に加入しています。
そこで、私が加入している個人型確定拠出年金の取り扱い期間であるスルガ銀行に、電話して問い合わせてみました。
スルガ銀行個人型確定拠出年金担当の方の回答はこうでした。
解散した厚生年金基金から通算企業年金に移換されたお金は、加入者がかつて納めていたものを年金として受け取れる制度。つまり通算企業年金と確定拠出年金とは全く別物であるので、同時に両方加入しても、問題ありません。
我が家の選択は?
以前に、厚生年金基金解散後の分配金はどのようにして受け取れるのか?一時所得として受け取るほかに方法はないのか?を電話して尋ねたときには、企業年金連合会の通算企業年金の話はいっさいありませんでした。厚生年金基金の方も、そのときは通算企業年金の存在さえ知らなかったのかもしれませんね(^-^;
厚生年金基金の残余財産分配金がいくらになるのかは、まだ通知されていません。
分配金がかなりの小額でない限りは我が家の場合、通算企業年金に移すつもりです。
現時点で借金があれば一時金としてうけ取り、借金返済にあてるという選択肢もあるでしょう。しかし、ありがたいことに今のところ、借金はありません。
企業年金連合会へ移す際に事務手数料は発生します。ですが、一時金所得として課税対象となるよりも、退職所得控除としたほうが税金対策として良いからですね。分配金の金額にもよるでしょうが。
聞きなれない企業年金連合会、そして通算企業年金。今回調べたそのメリットデメリットは、会社の人にも伝えておこうと思っています。
【2918年4月1日追記】
解散となった厚生年金基金から、分配金の金額決定のお知らせが届きました。再検討した結果、私たち夫婦は一時金で受け取ることにしました (^^;)
■こちらもご参考に!厚生年金基金が解散し、分配金を一時金として受け取るまでの経過のまとめ