終身保険って相続の際には節税対策になるけど、受取人誰がいい?

悪者のように思えてきた生命保険。
「日本人が保険で大損する仕組み」を読んで。どうする?50代からの生命保険

とはいえ、親の相続問題が身近にある50代にとっては、生命保険の活用は、節税にもなるんですね。

生命保険の非課税枠で節税

500万円×法定相続人の数=生命保険の非課税限度額

つまり、子供が二人いる夫婦4人家族で夫が亡くなった場合は、妻と子供2人が法定相続人となるので、生命保険の非課税枠は、1500万円となります。

 

親から子への相続税対策にも

生前に一括払いで生命保険に加入してもらいます。すると、相続財産を減らすことができ、上記のように、ひとり500万円の非課税枠も増やせます。

保険料は高齢となると高額になります。いっぽう、生命保険は確実に現金を遺族に残すことができるのはメリットです。

 

生命保険の死亡保険金を納税資金に活用

相続発生時に、銀行口座から一時にですがお金の引き出しできなくなります。お金の引き出しができるようになるのは、遺産分割協議終了後。となると、通常時間がかかるものです。

不動産の相続がある場合にも、相続税の納税義務が出てきます。現金での遺産が少ない場合、不動産の売却でお金を用立てたいと思うかもしれませんね。そうは思っても、不動産がすぐに売れて現金化できるとは限りませんよね。

そこで、死亡保険金を納税資金に活用すると助かります。

なぜなら生命保険金受け取りであれば、必要な書類を申請後、ひと月ほどで死亡保険金が受け取れるからです。

相続税納付は、被相続人の死亡から10か月後が期限と余裕はありますが、納税すべき現金がすぐに用意できると気持ち的にも楽ですよね。

 

払う税金がもっとも少なくなる終身保険の契約者、被保険者、受取人誰にする?

死亡保険金が支払われる終身保険。保険契約するときって悩みませんか。悩んでいると、保険外交員の方のアドバイスはたいていがこうです。

例)夫が被保険者として終身保険を掛ける場合。

契約者と被保険者が夫で、受取人が相続人である妻。

これが一般的に多い、終身保険の契約方法なのです。

その理由は、配偶者には相続税の配偶者税額軽減があるので、たいていの場合課税が0円にできるからです。

 

 

義父の生命保険の受け取りは妻だった

実際、義父が亡くなった時に発生した相続税。義父の遺産は不動産が多く現金が少なかったのですが、ある程度の生命保険に入っていたので、納税資金となり助かりました。

その場合も、保険の被保険者と契約者は義父で受取人が義母でしたよ。

配偶者には、課税価格が1億6000万円までか法定相続分までなら相続税はかからないのです。一般家庭では、課税価格が1億6000万円とかめったにありませんよね。

 

というわけで、今までよくわからずに生命保険の契約者、被保険者、受取人を言われるがままに書いてきた私ですが、保険証書を見てみると、ほぼ上記のようになっています。ただし、アメリカンファミリー生命とT&Dファイナンシャル生命保険の2つだけ、すべて契約者、被保険者、受取人とも契約者本人になっていました。

この場合はどうなんでしょう?変更したほうが良いのかな?疑問が残ります。

こういった疑問って誰に相談していいやら分からなくってそのままになりがち。そこで、私は保険の無料相談を利用しました。生命保険を利用しての相続税の対策のアドバイスもいただけましたよ。