アラサー息子がまた仕事を辞めました。ただいま無職中。困ったものです。。
以前も何度か転職しているのですが、国民健康保険には一度も加入したことがありません。
20代前半のある時期に、夫(息子の父親)の扶養に入れたことがあります。
その後にまた離職したときは、健康保険未加入のまま過ごしていたこともあったようでしたが、相談されることもなかったので、あまり干渉しないようにしていました。
ですが現在、通院をしていることもあり、本人も不安が大きい様子。
そのため、また今回、夫(息子の父親)の扶養に一時的に入れることにしたのです。
社会保険の扶養に入るための条件と手続きの体験談
社会保険の扶養に入るためには、同じ住所で生計を共にしている必要があります。
しかし、20代前半当時の息子は一人暮らしで、住民票も別の住所でした。
この状況下で扶養に入れるため、社会保険事務所から「仕送りをしている証拠」の提示を求められました。
仕送りの証明として、振り込んだ通帳のコピーを提出し、何とか扶養に入れることが認められたのでした。
国民健康保険の加入拒否とそのリスク
冒頭で書いたように、無職の期間中、国民健康保険や社会保険のどちらにも加入していない時期もありました。
国民健康保険に入るよう勧めたものの、保険料が高く、加入を見送ったようです。
20代で健康だったため、本人も深くは考えていなかったのでしょうね。
しかし、病院にかかることがあれば全額自己負担になるため、その際は私たち親がサポートするつもりでいました。
今回の転職で抱える不安と対応
今回は、通院が必要なため、息子も保険未加入への不安を抱いていました。
退職後20日以内であれば、社会保険を継続加入することができますが、その場合、支払う保険料は通常の2倍となり、経済的負担が大きくなります。
それでも、国民健康保険よりは安く済むようですね。
夫の扶養へ入る手続きと注意点
以前に彼を呼び戻したため、今回は住民票が私たちと同じ住所にあり、夫の扶養に入れることにしました。
本来、保険証の交付は勤務先からの「被扶養者異動届け」提出後、約2週間かかるとの年金事務所に問い合わせた際での説明です。
しかし、現在通院中の病院へ提示する保険証がすぐに必要なため、早急に対処する必要がありました。
「健康保険被保険者資格証明書」の発行手続き
事業主または被保険者が年金事務所の窓口に書類を提出すると、即日「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらえると知り、手続きを行うことにしました。(事業主または被保険者出ない場合は委任状が必要)
夫は自営業のため、私が「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」と「被扶養者異動届」を日本年金機構のサイトからダウンロードして作成し、年金事務所へ持参しました。
保険証が手元に届くまでの間、医療機関で保険診療を受けるための仮の証明書です。
年金事務所で発行でき、これを提示することで通常の保険証と同じように医療費の自己負担が3割で済むようになります。
年金事務所での対応と予約のすすめ
私たちは予約なしで行きましたが、偶然空いていてスムーズに対応してもらえたので、時間を取られず助かりました。
現在は年金事務所でも事前予約が可能なので、混雑を避けるために予約をしておく方がよさそうですね。
本人確認と書類の確認後、無事に「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらえて一安心です。
この証明書は、後日正式な社会保険証が届いたら、郵送でもいいので、年金事務所に返却するようにとの指示を受けました。
一時的に全額負担しても、後から還付を受けられる制度
証明書が間に合わなかった場合でも、医療機関で全額を自己負担して診療を受け、その後健康保険組合に請求して還付を受けることも可能とのこと。
この制度を利用することで、後日自己負担額が3割になる分の払い戻しを受けられます。
万が一のために、領収書や診療明細書などを必ず保管しておくことが大切ですが、資金と覚悟も必要ですね。
転職が当たり前の時代の子供をサポートする心構え
昔は「石の上にも三年」という言葉の通り、転職は簡単に決断できるものではありませんでしたよね。
私自身、転職してみたいと思ったことは何度もありますが、実際には転職をしたことはありません。転職できる勇気があるのがすごいなぁとさえ思えてしまいます。
でも昨今、転職は特別なことではなくなっているようですね。
息子には振り回されることも多く、つい愚痴をはくことも度々ですが、夫婦ともまだ元気でサポートできることをありがたく思っています。
こんなときには、いつもは意見の合わない夫とも団結してしまうので人生面白いなぁと思ってみたり。
できる範囲ではあるけれど、息子が次のステップに進めるよう、私たちも応援していこうと考えています。