年末調整間近!妻契約の生命保険でも夫の保険料控除にできる?

年末調整で必要な、保険料控除のハガキがcoop共済から先日届いていました。生協共済って、早いんですね。

ところで、妻が契約者の場合でも夫の保険控除と申告できることがあるって、知ってますか?私は最近知ったので、まとめておきます。

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生命保険料控除とは?

加入している生命保険の保険料の一部を所得から控除するという制度。控除された分所得が減るので、税金も減ります。

 

生命保険控除対象の保険とは?

一般の生命保険(例:終身保険、定期保険)
医療・介護保険(例:医療、ガン、介護保険)
個人年金保険(例:支払期間など条件あり)

・生命保険加入時期により保険控除額が違う。
・平成24年以降の契約は、それぞれが最大で4万円の控除を受けられる。
・住民税では、1つの項目につき、28000円となっている。

(2015年9月時点において)

 

妻が契約の生命保険の保険料控除を夫の年末調整で控除できるケース

生命保険の契約者に保険料支払い義務があります。よって、通常は、契約者の所得から保険料控除を行います。

ただし、妻が契約者で夫の通帳から保険料を支払われているなど、夫が支払ったことが明確であれば、夫の生命保険料控除の対象となります。

年末調整は、通常勤務先で行われます。生命保険の控除証明を出す前に会社に確認するとよいですね。会社によっては、夫の通帳のコピーの提出などを求めるところもあるようです。

確定申告される方は、申告前あるいは、申告のさいに税務署の方や市の職員に尋ねてみるとよいと思います。

 

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さいごに・・

私は、この保険料控除の件は、同僚に教えてもらいましたよ。

生命保険控除ですが、控除額が決まっているのが残念です。なぜなら、わが家には控除証明書が余っているからです。もっと控除額を増やして欲しいな~。というか、やっぱり生命保険に入りすぎているのかな?という疑問が消えません。

というわけで、お断りされた保険の見直しですが、懲りずに他の保険見直し相談に申し込んだら、今度は大丈夫でしたよ。田舎でも来てくれるファイナンシャルプランナーがいたんですね(笑)。

少し不安でとても楽しみ。保険の悩みや疑問が解決できるかと思うと!男性の方なのですが、ダサいおじさんがいいな~。でないと、好奇心おばさんの本領が発揮できないかもなんで・・(笑)。

ちょっとしたことで、いくらかでも税金が安くなると節約になって主婦は嬉しいですよね。
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