そろそろ年末調整の時期ですね。私は経理事務をしているので、年末調整の説明会に行ったり、社員から保険料控除証明書を集めたりと準備中です。
そんなとき、社員の男性から保険料控除の件で質問されました。
パート勤務の奥さんの生命保険料は夫の通帳から毎月引き落としされているのだけど、これを奥さんの年末調整の保険控除に入れることはできないだろうか?といった内容です。
妻契約で夫支払いの生命保険控除、妻の年末調整の控除にできる?
この社員さんの場合、契約者は奥さんで保険料はご主人の口座から引き落としなのですね。
保険料控除は、支払っている人の所得控除となります。この場合は、ご主人の生命保険控除対象となります。
奥さんの生命保険の控除に入れたいのであれば、月々の保険料を奥さんの口座から引き落としに変更するとよいですね。
以前、逆パターンケースを書いてます→年末調整間近!妻契約の生命保険でも夫の保険料控除にできる?
ちなみに、奥さんの所得は103万円を超える金額で所得税や住民税がかかっているため、奥さん契約の生命保険控除は奥さんになるようにしたほうが節税になるのでは?とお話しましたよ。
ほかにも、調べてみると保険料支払者は契約者本人であるほうが、節税するうえではなにかと都合が良いようです。
生命保険の契約者と支払い者は同じ人物が良い理由
上記の男性社員さんの現状での場合を、例にとってみました。
・被保険者である妻が亡くなった場合、死亡保険はご主人が受け取る。この場合、支払者が夫であると一時所得となってしまい、所得税の対象となる。
通常は契約者=支払い者のケースが多いです。
すると、500万円×法定相続人の数=生命保険の非課税限度額が適用されるので、かなりの節税になるからですね。
・解約返戻金は契約者である妻が受け取るが、夫が保険料を支払っていた場合、贈与税の対象となる。(年に110万円までの贈与は対象外)
私が、かんぽ生命保険を解約した場合も、返戻金の振込みは、本人口座を指定されましたよ。→かんぽ生命保険の解約は大変だった!返戻金受け取りについてなど覚書き
さいごに・・
上記のような税制上の問題が出てくるので、かんぽ保険の契約のときに「保険料の支払いは契約者本人の口座引き落としになります」っていつも念を押されていたんですね。初めて知りました。理由は教えてくれなかったし、尋ねもしませんでしたが・・。
夫婦のお財布はいっしょなのだから、そんなのどっちだっていいじゃないの!なんていう言い訳は、税務署さんには通らないということですね..厳しい。
そういった生命保険の税制上の相談もお話できましたよ。
とくに保険FPさんが詳しかったですねぇ→保険ショップと訪問型FP無料相談を3つ体験!
余談だけど、昔、主人の父親が亡くなったあとに入った相続税の調査。長男のせいか私たち夫婦の通帳もチェックされましたね~。大きな金額の移動が主人の通帳から私の通帳にあって理由を尋ねられことありましたよ。ま、ちゃんと理由あったので大丈夫でしたけど、ビビった記憶です。