教育資金贈与の非課税制度が人気の理由!もっと簡単な方法もあるのに・・

非課税の生前贈与なんですが、相続税対策にもなる教育資金贈与って知っていますか?

こんな制度はお金持ちしか関係ない制度だわって思っていたら、突然実家の親が孫に教育資金を贈与したいって言い出しました。

ただし、うちの子ではなく弟の子供にですけどね(-_-;)

そこで、どういった非課税制度なのかを私なりに調べてみましたよ。

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教育資金の一括贈与非課税制度とは?

30歳未満の子や孫への教育資金を目的にした贈与で、1人につき1500万円を限度として非課税となる制度。

ひ孫、玄孫にも適用できます。(直系尊属からの贈与が対象

 

 

教育資金贈与の開始手続き

信託銀行など、取り扱いのある金融機関で子や孫名義の教育資金口座を開設し贈与したい金額を預金。
金融機関へ「教育資金非課税申告書」を提出。(これは、贈与される子や孫の住む地域の税務署長へ提出される)

 

 

教育資金口座から払い出すには

贈与を受ける子や孫が払い出しするには、お金を教育資金にあてたことを証明する、学校などが発行した領収書を金融機関に提出することでお金を払い出せます。

つまり、通常はいったん必要とする教育資金を立て替えてから資金を受け取ることができます。

ただし、金融機関によっては、「支払い前請求」が可能なところもあります。(三菱UFJ信託銀行など)入学資金など多額の資金を引き出して後日、領収書を提出できるのが魅力。

 

 

非課税と認められる教育資金例

学校などに直接支払われるお金が対象

  • 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験検定料など。
  • 学用品費、修学旅行費、学校給食費など。
  • 学習塾、スポーツ(水泳、野球など)やピアノや絵画といった習い事の月謝など。

習い事などについては非課税と認められないケースもあります。非課税枠に当てはまるかどうかが分かりにくい場合は、学校の入学金や授業料といったはっきり認められると分かった教育資金に使うほうが無難ですね。

 

 

教育資金贈与における非課税制度の期間延長

2013年4月1日から始まったこの制度。2015年末までで終了の予定でしたが、2019年3月31日まで期間延長となりました。

 

 

30歳までに使いきらないと課税対象となる注意点

教育資金贈与は、贈与を受けた者の30歳の誕生日の前日までしか使うことができません。30歳の誕生日で特例は終わりです。

30歳になる前に教育資金を使い切れなかった場合、残額すべてに贈与税がかかるので、30歳までに使い切る必要があります。

 

 

一括教育資金贈与非課税制度のメリット

  • 相続財産を減らしたい場合、相続税対策として利用できる。
  • 祖父母の死後でも、子や孫が教育資金口座から引き出して使える。
  • 税務署との直接の手続きや、やりとりが不要。
  • 孫に直接贈与できる。

相続税対策であれば、終身保険を利用する方法もありますよ。

 

孫への教育資金を非課税で贈与する他の方法

孫に教育資金贈与を行い非課税となるには、ほかにも方法があります。

祖父母であっても、教育機関にその都度直接教育資金を支払えば、贈与税はかかりません。たとえば、私立大学の入学金や学費などの大金。これらを祖父母が直接支払う場合です。

年間110万円の贈与であれば、教育費でなくとも無税で贈与できます。

通常であれば、税務署への申告も不要なので、教育資金口座を開設して贈与するよりも手軽です。

 

 

まとめ

教育資金の一括贈与非課税制度とは?

一括で多額の贈与が非課税でできる制度。
30歳未満の子や孫らに教育資金贈与として一人につき1500万円を限度額として無税で贈与できる。

 

教育資金贈与の開始手続き

取り扱いのある金融機関で口座を開設して贈与したいお金を預金。
金融機関へ教育資金非課税申告書を提出する。

 

教育資金口座から払い出すには

教育資金として支払った学校などから出される領収書を金融機関に提出してお金を払い出す。

金融機関によっては、支払い前に教育資金の請求することで引き出せ、後日領収書提出で良いところもある。

 

非課税と認められる教育資金例

入学金や授業料、学習塾に習い事などがあるが、習い事などについては、非課税とならないこともあるので、はっきり非課税と分かる学校の入学金や授業料に贈与資金を使ったほうが安心。

 

教育資金贈与における非課税制度の期間延長

2015年末までで終了の予定が2019年3月31日までと延長された。

 

30歳までに使いきらないと課税対象となる注意点

贈与を受けたものの30歳の誕生日で非課税となる特例は終了する。
残額は、すべて贈与税の課税対象となるので使い切るよう注意が必要。

 

一括教育資金贈与非課税制度のメリット

相続財産が一気に減らせるので相続税対策に利用できる。
祖父母が亡くなったあとでも、教育資金贈与されたお金を使える。
税務署との直接の手続きが不要。
孫に直接贈与することができる。

 

孫への教育資金を非課税で贈与する他の方法

もともと、学校の入学金や授業料であれば、祖父母が直接教育機関に支払うことで贈与税はかからない。

年間110万円の贈与であれば非課税となり、通常は申告も必要ない。110万円以内で贈与されたお金は教育費以外に使うこともできる。

 

 

あとがき

お金に余裕のある富裕層のみの利用かと思われた教育資金贈与。期間延長となったのは、一般家庭にも人気があったからなのでしょうね。

贈与される方の年齢は、70代後半の方が多いそうです。その動機は、お孫さんが生まれた記念にとか、少しでも孫にお金を贈りたいといった気持ち。

でも、たんなる無駄遣いはさせたくないという気持ちもあったり、直接孫に贈りたいと。そんな、いろんなおじいさんおばあさんの思いと、教育資金贈与という制度がマッチしたのでしょうね。贈与する金額も1500万円枠いっぱいではなく、50万円とか100万円という少額からさまざまな方がいらっしゃるようですよ。

さて、私の実家の場合ですが、こうやって改めて調べてみると気になったのが30歳までに贈与する教育資金を使い切ること。これが一番のデメリットに思えました。

よかれと思って贈与したお金に贈与税がかかったら、孫は負担に思うかもしれませんよね。うっかり教育資金口座のことも忘れてしまうかもしれません。

そして、教育資金のための口座を作るのも面倒。払い出す孫側も、その都度の手続を面倒に感じるかも。(贈与してもらう立場だと、感謝でそんなこと思わないかもしれませんけど)

というわけで、弟の子供は大学へと進学希望のようですから、入学金や授業料の資金を支払ってあげたほうが良いのでは?と実家の両親に提案してみるつもりです。

わが家の息子はすでに社会人。もっと早くに孫に贈与してくれる気持ちになってくれたらよかったのになあ~とちょっと残念。でも、教育資金でなくとも年間110万円の非課税贈与枠があるよ、ってそれとなく言ってみようと思っています(笑)。