相続税対策に配偶者控除を使う

おしどり贈与って知っていますか?親からの相続対策には使えないのですが、夫婦間で相続財産を減らしたい場合の対策になりますよ。

うちみたいに会話もなくおしどり夫婦でなくても使えます(笑)。
1度で20000万円もの贈与が非課税で行える制度はこれだけ。相続税対策として魅力ですが、注意点もありますよ。

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おしどり贈与とは?

婚姻期間が20年以上の夫婦間におき、居住用不動産または、居住用の不動産を購入するための金銭の贈与が2000万円まで非課税となります。つまり、贈与における配偶者控除のことです。

 

 

おしどり贈与のメリット

2000万円もの贈与の配偶者控除が受けられるということが魅力のおしどり贈与。もうひとつメリットがあります。

それは、おしどり贈与を行って3年以内に贈与した者が亡くなり、相続税開始となっても相続税に加算されないことです。(通常、相続開始前3年以内の贈与であれば、相続税対象とみなされる)

 

 

土地を妻名義にしたほうがいい?

2000万円の贈与の内訳は、すべて土地でもすべて建物でも大丈夫です。土地と建物の振り分けは、自分たちで自由に決めることができます。

建物は年月ととも劣化するので評価額も減ってきます。
日本人の平均寿命をみると、女性のほうが長生きしているので、資産価値がほぼ変わりづらい土地のほうを妻に贈与したほうが良さそうです。

 

 

夫婦間の不動産贈与で考慮しておきたいこと

すでに夫名義で居住用不動産を所有していた場合、不動産を現物で妻に贈与すると、不動産所有権の移転登記をする必要が出てきます。

登録免許税、所有権移転の登記手続き費用を司法書士に支払う、などといった諸費用がかかります。

こういったことから、すでに所有している居住用不動産の贈与より夫婦の居住を新築するさいに、現金での贈与が節税効果としては大きくなります。

おしどり贈与と呼ばれる配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与では一生に一度しか使えません。そこで、できるだけ控除限度額の2000万円をふる活用できるよう考えたいものです。(基礎控除額110万円を入れれば、2110万円までとなる)

また、相続時であれば必要とされない不動産取得税がかかる点も、忘れないようにしておきたいですね。

 

 

まとめ

おしどり贈与とは?

20年以上の婚姻期間など、ある一定の条件を満たせば夫婦の居住用の不動産、または居住用の不動産購入のお金の夫婦間贈与を2000万円まで非課税とする配偶者控除制度。

土地を妻名義にしたほうがいい?

居住用の建物と土地がありますが、妻に贈与する場合は土地を妻名義にしたほうが良さそうです。なぜなら、建物より土地のほうが評価額が安定していることと女性のほうがデータ的に長生きだから。

おしどり贈与のメリット

通常、財産が贈与されたのが、被相続人の死亡前3年以内であれば相続財産とみなされる。だが、贈与税の配偶者控除はその場合でも、相続税対象として加算されない。

夫婦間の不動産贈与で考慮しておきたいこと

居住用不動産を妻に贈与した場合、移転登記や登記手続きにかかる諸費用、不動産取得税といった諸費用が必要となる。

できれば、夫婦で新築するさいに、現金での贈与が節税効果が大きいのでのぞましい。

おしどり贈与は一生に一度しか使えないので、配偶者控除枠をめいいっぱい使うことを検討するとよい。

 

 

 

あとがき

配偶者控除を利用した、居住用の不動産贈与の多額の非課税制度は魅力です。でも、登録免許税や登記手続きの費用、不動産取得税といった費用が発生するので、相続税と比べてどちらがいいのかは、相続財産の額によりますよね。

あとあと後悔ないように、費用は少々かかっても専門家である税理士さんに相談したほうが、結局は安上がりになると私は思っています。

わが家は、自営なこともあっていつも税理士さんに相談させてもらっています。今の時代は、ネットで詳しいことも調べられますが、税法に関しては専門家に直接聞いた方が絶対安心ですからね。損するの嫌だし、根が小心者の心配性なんで(^_^;)

もう10年以上前ですが、主人の父親名義の自宅の土地をお義母さんに配偶者控除枠内で贈与しました。私がその手続に動いたのですが、司法書士へ支払う料金もバカにならなかった記憶です。

そのときは、相続税対策としてではなく父親が連帯保証人になっていて、もしものときのためでした。ありがたいことに結局は取り越し苦労となったのですが、土地をたくさん持っていた人なので相続が発生したとき、結果としては相続財産が減っていて良かったようです。

ほかにも、贈与ではなく相続財産を減らすには生命保険を活用するという選択もありますよね。
終身保険って相続の際には節税対策になるけど、受取人誰がいい?

生命保険を活用しての相続税対策だったら、無料相談もあるので利用すると良いですよ。→はじめて、FPの無料相談に行った感想は?

これは相続とは関係ないのですが、自宅の建物でも土地でもいいけど、いくらか自分名義っていうのもいいですよね。夫婦げんかしても、大きな顔して居座れる気がします(笑)。